緊急事態宣言でアルバイトの給料はどうなる?休業補償は?

な行

こんにちは。

4月7日に、緊急事態宣言が東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・兵庫・福岡の7都府県で出されました。期間は5月6日までです。

その後も、愛知県が県独自の緊急事態宣言を発令したり、京都府などの知事が国に対して発令を要請したりしていますね。

4月10日には、小池都知事が記者会見を行い、休業要請の対象となる業種を具体的に発表しました。

休業要請の対象業種については、ニュースのコメンテーターなども色々と問題点を挙げているように、なかなか線引きの難しいところはあると思います。

そんななか、アルバイトで生活を立てている学生さんなどは、バイトのシフトが入らなくなりピンチ!ということもあるのではないでしょうか。

今回は、「」と題しまして、新型コロナウィルスによる休業時の、アルバイトの休業補償などについて調べてみました。

多くの学生さんはシフト制で働いているかと思います。
その場合、勤務日が定まっているわけではないので、「休業」に当たるのかどうか、疑問に感じるのではないでしょうか。普段からシフトが増減することはあるし、試験の時などは削減してもらうこともあるし、シフトの削減がすぐに「休業」となるのでしょうか?

こうした疑問に対し、NPO法人POSSEの代表の今野晴貴さんは、シフト制の場合でも賃金や休業手当を請求できる!、と回答しています。

例として、労働条件通知書では「週4日勤務」と定められているのに、週に1日しか働かせてもらえなかった場合、3日分の賃金や休業手当を請求することが可能。

また、勤務日数が契約書で明確になっていないような場合でも、一定の勤務実績があれば、それをベースにしてシフトカットされた日の賃金や休業手当を請求することができるそうです。

そして、その金額ですが、全額もらえるのでしょうか?
新型コロナに関連する休業の場合、雇用主の責任とばかりも言えませんよね。
雇用主も苦渋の決断でしょうし、会社の倒産の危機にあるかもしれません。

従って、全額保証は難しい場合が多いと思われます。
ただ、そのような場合でも、労働基準法26条に基づき、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いを求めることができる
ので、覚えておきましょう。

頼るのは労働組合や社労士

そうは言っても、雇用主に「払えない」とか「こちらも被害者だから」などと言われてしまった場合、一人で立ち向かうのは大変です。
そんな時に頼れるのは、労働組合

職場に労働組合がある場合には、団体での交渉が可能になります。
労働組合がない場合、個人で加盟できる労働組合(一般に「ユニオン」と呼ばれる)に加入すれば団体交渉を行うことができます。

ブラックバイトユニオン」など、学生アルバイトを支援するユニオンは各地に存在しますので、調べてみましょう。

また、社労士さんも、こうした分野のプロですので、相談してみると良いと思います。

労働基準監督署に雇用違反の申請をする、という方法もありますが、労働基準監督署は行政機関ですので、申請にはそれなりの準備が必要で解決までに時間もかかります。

新型コロナで人手不足 新規採用している業種

アルバイトが無くなった、と泣いてばかりいるよりも、新たなバイトを探すというのもアリではないでしょうか。

緊急事態宣言の休業要請や自粛を受けて、逆に人手不足になっている業種もあります。

例えば、スーパーやコンビニなどは、休校中の子供がいるため出勤できないパートさんなども多く、人手不足で新規採用をしたり、時給を上げているところもあるようです。

アマゾンが配達要員を全世界で10万人採用する、というニュースもありました。配送業者はどこも大忙しではないでしょうか。

介護施設などの人手不足もじわじわと広がっているように思います。

まとめ

今回は、「」と題しまして、新型コロナウィルスによる休業時の、アルバイトの休業補償などについて調べてみました。

アルバイトでも休業補償の対象になりますので、きちんと交渉しましょう。
一人で手に負えない状況でしたら、労働組合や社労士さんに相談です。

そして、人手不足になっている業種でバイトを探すのはいかがでしょうか。

先の見えない新型コロナですが、めげずに手を差し伸べあって、この厳しい状況を乗り越えて行きたいですね。

今回はここまでとさせていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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